相続・遺言に関する事
人が亡くなると必ず相続が発生します。
相続が発生すると亡くなられた方が生前に所有していた不動産や動産・預貯金や有価証券などの金融資産及び借金などの負債を配偶者・子・親又は兄弟姉妹等の法定相続人が引き継ぎます。
法定相続人が複数いる場合には話し合いにより引き継ぎの方法を決めていきますが、亡くなられた方が遺言書を残している場合はその内容に従います。
当事務所では相続に関する様々な選択肢の中から、ご相談者様及び関係者の方々のご事情に合った最適な方法を検討し、ご提案いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 不動産及び預貯金の相続手続不動産や預貯金の相続、遺産分割協議書の作成及び遺産整理手続
- 遺産分割協議書の作成、遺産整理手続
- 法定相続情報・相続関係図の作成(戸籍等の収集)
- 相続放棄・限定承認の書類作成
- 遺言書及び遺言案の作成
- 遺言書の検認、遺言執行手続
- その他、相続に関する事
不動産に関する事
不動産(土地・建物)については、法務局において所有者等を登記することにより、その不動産の権利関係を明らかにしています。
売買や相続などの原因により不動産の所有者に変更が生じた場合には、その旨を登記する事によって新たな所有者が名義人となります。
当事務所では不動産の権利に関する様々な事案を取り扱っており、個人間の売買や贈与・相続・交換・財産分与など、ご検討段階からご相談に応じております。
また、借入の返済に伴う抵当権の抹消手続なども取り扱っております。
- 名義を変えたい。(所有権移転登記)
- 建物を新築した。(保存登記)
- 住宅ローンを借りた・返した。(抵当権の設定・抹消登記)
- 住民票を移した・氏が変わった。(住所・氏名変更登記)
成年後見・財産管理に関する事
病気や障害などの理由で判断能力が衰えてしまった場合に本人又は親族などの申立によって、家庭裁判所に本人のサポートを行う後見人等の選任を求める事ができます。
後見人等は本人に代わって収入や支出の管理、預貯金や不動産の契約の他、施設入所や病院の入退院の手続きを行い、本人の生活環境を整える役割を担います。
後見人制度は多くのメリットがある反面、制約もあります。
例えば、本人の財産を利用した積極的な資産運用が出来なくなります。
また、事務的な負担として後見人は裁判所に対して定期的に報告をする必要が生じます。
さらに、一度制度の利用を開始するとその制度は原則として本人の死亡まで継続します。
それ故に、ご本人の判断能力が低下している場合でも後見制度の利用には検討が必要です。
財産管理を事前に依頼して備える事もできますし、その他様々なサポート方法のご提案が可能です。
事案に応じて柔軟に対応いたします。
- 成年後見人等の選任申立
- 成年後見人等の候補者になること
- 見守り・任意の財産管理契約
- 死後事務委任契約
会社・法人に関する事
会社や法人を設立するときには法務局に設立登記をする必要があります。
設立後にも役員の変更や本店の移転・事業目的の変更・株式の発行・資本金の増加など様々な場面で登記申請をしていくことになります。
当事所では会社・法人に関する登記手続を依頼者様のご事情に合わせて柔軟にスピーディーに対応いたします。
- 株式会社の設立
- 合同会社の設立
- 役員変更
- 本店移転
- 株式の発行・資本金の増加
- 解散